情報セキュリティポリシー Information Security Policy
目 次
情報セキュリティポリシーの制定について
学校法人 神野学園 中日本自動車短期大学
情報セキュリティポリシーの制定について
中日本自動車短期大学 情報センター
2007年 4月 1日
学校法人 神野学園 中日本自動車短期大学(以下,本学)における研究・教育活動には,情報基盤の充実に加え,情報資産のセキュリティ確保が不可欠である。本学では,情報セキュリティ対策推進会議の決定した「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえ,平成19年4月1日に情報セキュリティポリシーを定め,これを公開する。
I 情報セキュリティの基本方針
1. 情報セキュリティ基本方針
情報資産は本学にとって重要な資産である。本学における研究・教育活動は,情報の収集,格納,伝達,報告といった手段に依存している。情報資産が守られなければ,本学の研究・教育活動の停滞,本学に対する信頼の喪失などといった被害を被る可能性がある。したがって,教職員,学生,およびすべての関係者が不断の努力をもって,情報資産を保全しなければならない。本学の提供するサービスを利用する者は,情報セキュリティポリシー(以下,ポリシー)を遵守する責任があり,意図の有無を問わず,学内外の情報資産に対する権限のないアクセスや改竄,複写,破壊,漏洩等をしてはならない。中日本自動車短期大学 情報センター(以下,情報センター)教職員は,利用者が情報ポリシー,ガイドラインおよび各種内規等を理解し,実施できるように教育,指導をする責任がある。
2. 趣旨ならびに位置付け
ポリシーは,下記のとおりの設置目的をもって,本学の管理するコンピュータ,ネットワーク等を利用し情報を扱うにあたって,遵守しなければならない最低限の事項をまとめたものである。詳細は,関連法規,条約,本学の各種規約,ならびに内規等に従うものとする。
・本学の情報セキュリティに対する侵害の阻止
・学内外の情報セキュリティを侵害する行為の抑止
・情報資産の分類と管理
・情報セキュリティの評価と更新
定義
用語の定義は,情報セキュリティ対策推進会議が定めた「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」にあるものと同様とする。
http://www.kantei.go.jp/jp/it/security/taisaku/guideline.html
情報資産の定義は,情報ならびに情報を管理する仕組みとする。
対象範囲ならびに対象者
本学におけるポリシーの対象範囲は,本学の管理する機器,ネットワーク,一時的にネットワークに接続された機器,および情報資産である。ポリシーの対象者は本学の情報資産を利用する教職員,臨時職員,非常勤教職員,委託業者,学生,聴講生,来学者等の大学構成員すべてとする。
実施手順
ポリシーの実施手順は,本学の規約,内規等によって別途定めるものとする。関連する規約,内規等は付録1.に示すとおりである。
II 対策基準
1. 実組織・体制
情報セキュリティ責任者は,本学学長とする。学長は,情報セキュリティに関する総括的な意思決定を行い,学内外に対する責任を負うものとする。ポリシーの解釈に関しては,学長がすべての権利を保有し,学長による解釈をもってその最終決定とする。ポリシーの策定ならびに重要事項の決定は,情報センターが行うものとする。システム管理責任者ならびにシステム管理者は,システム管理の実施,緊急時の対応等にあたるものとする。情報セキュリティに関する啓発および教育については,情報センター教職員が担当し,システム管理者に対する教育を行うとともに,一般の利用者に対する幅広い初心者教育を行う。
2. 情報セキュリティ侵害の阻止
2.1 不正アクセス等への対応
外部または内部からの不正アクセスが検出された場合,本学のネットワーク管理者は、緊急措置手順に従って関連する通信の遮断または該当する情報機器の切り離しを実施する。不正アクセスが継続する場合には,所定の手続きに基づいて,当該情報機器またはそれを接続するネットワークに対し,事態を警告し,対策をとるよう勧告し,さらには,定常的な利用を停止するなどの抑止措置をとることができる。
2.2 アクセス制限
情報の内容に応じて,アクセス可能な利用者を定め,不正なアクセスを阻止するべく必要なアクセス制限を行わなければならない。利用者は,アクセス権限のない情報にアクセスしたり,許可されていない情報を利用したりしてはならない。
3. 学内外の情報セキュリティを侵害する行為の抑止
学内外を問わず,あらゆる研究・教育機関,企業,組織,団体,個人等の情報資産を侵害してはならない。また,情報セキュリティに関連する諸法規,条約ならびに本学が定める規約等を遵守しなければならない。
4. 情報資産の分類と管理
本学の提供する情報に関しては,それが果たす役割と影響を十分認識し,常にその情報の正確性と健全性に配慮しなければならない。また,提供することによって利用者が被害を受けるいかなる情報も扱ってはならない。情報提供の際には,関連する諸法規,条約ならびに本学が定める規約等を遵守しなければならない。
4.1 情報資産の管理者
本学の管理する機器に保存された情報は,その機器の管理者もしくは本学のシステム管理者が管理しなければならない。本学の管理するネットワークに個人および自主管理ドメインの機器を接続した場合,当該機器内の情報は,その機器および自主管理ドメインのシステム管理者と利用者が管理しなければならない。
4.2 非公開情報資産
個人情報,事務,研究・教育等の非公開情報を不当に利用してはならない。情報は適切に管理されなければならず,権限のない情報に対してアクセスを行ったり利用したりしてはならない。情報の盗難・漏洩等を防止するため,非公開情報を扱うネットワークは,暗号化や盗聴防止策を講じることが望ましい。また,情報が記録された媒体は,適切に管理されなければならない。
4.3 限定公開情報資産
特定の利用者に特定の情報を公開する場合,その情報の登録・閲覧は,許可された者が許可された操作だけを行えるように,認証,アクセス制御等を実施しなければならない。非公開情報を扱う場合と同じく,ネットワークは,暗号化や盗聴防止策を講じることが望ましい。さらに,異常な登録,閲覧および操作が行われていないか,定期的に調査・確認しなければならない。
4.4 公開情報資産
あらゆる公開情報を不当に利用してはならない。情報は改竄,破壊されないように適切に管理されなければならない。また,非公開情報を公開する場合には,個人情報の漏洩,プライバシーや著作権の侵害に十分注意し,公開できる情報だけを抽出し,公開してよい形に加工しなければならない。情報が記録された媒体は,適切に管理されなければならない。
4.5 情報機器および記憶媒体の処分
非公開・限定公開・公開を問わず,情報機器および記憶媒体を破棄する場合は,その処分方法に注意しなければならない。
5. 情報セキュリティならびにポリシーの評価と更新
5.1 情報セキュリティの評価と更新
情報センターの情報資産を守るためには,常に最新の情報を取得し,適切な物理的・技術的・人的セキュリティが実施されているか定期的に評価・調査・監査を実施しなければならない。改善が必要と認められた場合は,速やかに情報セキュリティの更新を行わなければならない。
5.2 ポリシーの評価と更新
情報セキュリティの調査とともに,ポリシーの実効性を定期的に評価し,改善が必要と認められた場合には,変更内容および実施時期の決定を行い,セキュリティレベルの高い,かつ遵守可能なポリシーに更新しなければならない。
付則
このポリシーは,2007年4月1日より施行する。
付録1.
学校法人 神野学園 中日本自動車短期大学 情報関連システム利用内規
学校法人 神野学園 中日本自動車短期大学におけるWWW用コンテンツ作成に関するガイドライン
中日本自動車短期大学 情報演習室利用規程
追記
本ポリシーおよび関連規程(付録1.)は、早稲田大学メディアネットワークセンターが作成された「早稲田大学 情報セキュリティポリシー」を引用し、参考としました。
以上
情報関連システム利用内規
学校法人 神野学園 中日本自動車短期大学
情報関連システム利用内規
(趣旨)
第1条 この内規は,学校法人 神野学園 中日本自動車短期大学(以下「本学」という)情報セキュリティポリシーに則り,本学が管轄しているネットワークや提供しているシステム等(以下「本システム」という)の利用について,必要な事項を定めるものとする。
(利用資格)
第2条 本システムを利用できる者は,本学教職員,学生,および本学 情報センター(以下「情報センター」という)が許可した者とする。
2 前項に関わらず,緊急災害時等において本システムを一般に開放する必要性が認められた場合は,情報センターの判断により一時的に利用資格を拡大することができる。
(申請)
第3条 本システムを新たに利用しようとする者は,情報センターに申請を行わなければならない。
(利用目的)
第4条 本システムの利用は,原則として学術研究および教育を目的とするものに限る。ただし,学校の管理・運営および学生・教職員の福利厚生に資するための利用については認めるものとする。
(稼働時間)
第5条 本システムは,保守・障害等の場合,および別途定める場合を除き,原則として常時使用できる。
(禁止事項)
第6条 本システムを利用するにあたり,次の各号に掲げる行為は禁止する。
一 自らのユーザIDおよびパスワードを貸与,販売,譲渡等により第三者に使用させる行為
二 他の利用者のユーザIDおよびパスワードを不正に使用する行為
三 他人を詐称する行為
四 本システムの不正な利用またはそれを助ける行為
五 営利を目的とした行為
六 他の利用者,本学または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
七 他の利用者,本学もしくは第三者を誹謗,中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つけるような行為
八 他の利用者もしくは第三者の名誉,財産またはプライバシー等を侵害する行為
九 詐欺等の犯罪に結びつく行為
十 利用者個人の管理下にある情報以外の情報を改ざんしまたは消去する行為
十一 ファイル交換ソフトを含む有害なコンピュータプログラム等を送信,掲載または書き込む行為
十二 計算機資源を不当に占有または浪費する行為
十三 無限連鎖講を開設し,またはこれを勧誘する行為
十四 他の利用者もしくは第三者に対し無断で広告,宣伝,勧誘等の電子メールを送信する行為,または他の利用者もしくは第三者が嫌悪感を抱くメール(嫌がらせメール等)を送信する行為
十五 わいせつ等不適当な内容の画像,文書等を送信または掲載する行為
十六 利用者もしくは第三者の設備等または本サービス用設備の利用または運営に支障を与える行為
十七 公職選挙法ならびにその他法令および条例において定めのある選挙運動に相当する行為,またはこれに類似する行為
十八 事実に反する情報や意味のない情報を故意に送信または掲載する行為
十九 その他法令および社会慣行に反する行為,または公序良俗に反する行為
二十 その他本システムの運営を妨げるような行為
二十一 その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
2 利用者は,本システムの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし,万一本システムの利用に関連し他の利用者または第三者に対して損害を与えたものとして,当該利用者または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合,当該利用者は,自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし,本学ならびに情報センターを一切免責するものとする。
(システムの利用停止)
第7条 情報センターは,本システム用設備の保守上または工事上やむを得ない場合には,何らの責任も負うことなく,本システムの利用を停止することがある。
2 情報センターは,前項の規定により本システムの利用を停止するときは,あらかじめその旨を利用者に通知する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。
(利用者に対する利用停止)
第8条 情報センターは,利用者が次のいずれかに該当する場合には,何らの責任も負うことなく,当該利用者による本システムの利用を停止することがある。
一 第6条に違反した場合
二 前号の他この内規上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある場合
三 適正利用のための指導に従わない場合
2 情報センターは,前項の規定により本システムの利用停止をするときは,あらかじめその理由,利用停止をする日および期間または停止を解除する条件を利用者に通知する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。
(情報の自己管理)
第9条 利用者は,本システムを使用して受信しまたは送信する情報については,本システム用設備の故障による消失を防止するための措置(バックアップ等)をとるものとする。また利用者は,やむを得ない事由により本システム用設備が故障した場合,利用者の情報が消失することがあることをあらかじめ了承するものとする。
(他ネット接続)
第10条 本システムの取扱いに関しては,外国の法令,国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがある。
2 利用者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合,利用者は,経由するすべての国の法令等,通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則に従うものとする。
(本システムの変更,追加または廃止)
第11条 情報センターは,本システムの全部もしくは一部を変更,追加または廃止することができるものとする。この場合,情報センターは一定の予告期間をもって利用者に通知するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。
2 情報センターは,前項による本システムの全部もしくは一部の変更,追加または廃止につき,何ら責任を負うものではない。
(情報センターの免責)
第12条 天災,事変その他の不可抗力により本システムを提供できないことに対し,情報センターは一切その責を負わないものとする。
2 情報センターは,利用者が本システムを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む。)について,その完全性,正確性,有用性その他何ら保証しないものとする。当該情報等のうち情報センター以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害等について,情報センターは何らの責任も負わないものとする。
(情報センターの維持責任)
第13条 情報センターは,情報センターの設置した本システム用設備または本システム用通信回線に障害が生じまたは本システム用設備が滅失したことを知ったときは,速やかにその本システム用設備を修理しまたは復旧するものとする。ただし,復旧に関しては一定の時間を保証するものではなく,その間における損害等について,情報センターは何らの責任も負わないものとする。
2 利用者は,利用者の責によらぬ理由で本システムの利用に支障が生じていると考えるに足る状況に置かれたときには,その旨を情報センターに通知するものとする。
(利用者情報の消去)
第14条 情報センターは,本システム用設備のディスク容量に余裕がなくなるおそれがあるときは,そのディスクに蓄積されている利用者の情報を消去することがある。
第15条 情報センターは,電子メールによる送信,Webコンテンツへの掲載その他情報センターが適当であると判断する方法により,利用者に随時必要な事項を通知するものとする。
2 情報センターから利用者への通知は,前項に基づきその内容が本システム用設備に入力された日に効力を生じるものとする。
(秘密保持および個人情報の保護)
第16条 情報センターは,本システムの提供に関連して知り得た利用者の個人の情報(以下「個人情報」という)を,次の各号の場合を除き,本人以外の第三者に開示または漏洩しないように努め,かつ,本システムのサービス提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとする。
一 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し,本システムのサービス提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
二 本システムのサービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等を実施する場合
三 前号の集計および分析等により得られたものを,個人を識別または特定できない状態にて提携先等第三者に開示または提供する場合
四 個人情報の利用に関する同意を求める目的で,利用者等に電子メール等を送付する場合
五 その他任意に利用者等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
六 裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合
(他システムの規約)
第17条 本内規に定められていない他のシステムおよびサービスの利用に関する内規については,別途定める。
(準拠法)
第18条 本システムの運用については,すべて日本国の法令が適用されるものとする。
以上
WWW用コンテンツ作成に関するガイドライン
学校法人 神野学園 中日本自動車短期大学における
WWW用コンテンツ作成に関するガイドライン
近年,WWWを用いた情報公開が一情報伝達手段として確立し,ネットワークを利用した情報流通に関する法規・社会慣行も確立するに至った。学校法人 神野学園 中日本自動車短期大学(以下「本学」という)では,公開Webを利用する上でこれらの法規・社会慣行に沿った情報ネットワークの適正な運用をはかるため,ここに「公開WebにおけるWWW用コンテンツ作成に関するガイドライン」を定める。
公開Web内においてWWWサーバを設置しようとするものは,本ガイドラインの趣旨に従って独自にWWW用コンテンツ作成に関する規約を設けるか,このガイドラインの【ドキュメント作成における基本的留意事項】および【webドメインにおけるWebコンテンツ作成に関する要領】に従うことが求められる。
【ドキュメント作成における基本的留意事項】
情報の自由な生成と流通を確保し,ネットワークの公平かつ適正な運用をはかるために,公開WebにおいてWWW用Webコンテンツを作成する者は,以下の各項に最大限留意しなければならない。
1.公開WebにおけるWWWの利用は,本学 情報関連システム利用内規第4条に定める範囲とする。
2.プライバシーを尊重する観点からも,個人に関わる情報の電子的な取り扱いについては慎重な対応が必要である。神野学園では,個人情報保護規程を定めているので,その趣旨を尊重しなければならない。
3.著作権を始めとする知的所有権の侵害は,日本国ならびに関係各国の法令により,刑事上ならびに民事上の責任を問われることがある。大学ならびにその構成員の持つ知的所有権を確保し,その権利を保護する点からも,著作権等の取り扱いに際しては法律に則した対応が求められる。
4.このほか,ネットワーク利用に際して,関連する法規・規約・慣習などを尊重しなければならない。
・日本国内の法令,および関係各国の法律や国際条約を遵守しなければならない。
・本学 情報関連システム内規を遵守しなければならない。
・インターネット利用のマナーに通じ,これを尊重しなければならない。
5.Webコンテンツ作成に際しては,どのような条件にあるネットワーク利用者であっても,等しく本学内の各種WWWサーバを通じて提供される情報に接することが可能となるように配慮する必要がある。そのためには,WAI などのアクセシビリティに関する最低限のガイドライン(注1)に準拠しなければならない。
(注1) WAI(Web Accessibility Initiative)のガイドラインについては,
http://www.w3.org/WAI/ を参照のこと。
【Web ドメインにおけるWebコンテンツ作成に関する要領】
「公開WebにおけるWWW用コンテンツ作成に関するガイドライン」の趣旨に従い,Webドメインにおいて公開する目的でWebコンテンツを作成しようとする者は,以下の規定に従わなければならない。
1.すべてのドキュメントにおいて,以下の事項をドキュメント中に表示しなければならない。
・著作権に係わる適切な表示をしなければならない。
・制作・改訂の日時を適切に示さなければならない。
・第三者による複製(プリントアウト・ダウンロードなど),引用,URL公開の可否など,使用許諾条件を明示しなければならない。
・ドキュメントの掲示責任者とその連絡先を明示しなければならない。
なお,著作権,使用許諾条件,掲示責任者とその連絡先等の詳細に関しては,複数のドキュメントで共通に利用できるファイルを用意し,そこへのリンクを設定することで対応してもよい。
2.第三者が著作権,意匠権,商標権等の各種権利を所有する部分や個人情報に相当する部分については,掲示・公開・再配布などに関する許可を権利保有者から文書にて得たうえで,必要な謝辞,許諾表示等をWebコンテンツ中に明示しなければならない。
・公正な範囲における引用と思える部分に関しても照会・許可をとることが望ましい。
・広く一般に公開されていたり,法律で公にされているもの,無許可での再利用を権利保有者があらかじめ認めているものに関してはこの限りではない。
3.次のような内容のドキュメントを掲示しない。また,このような内容を掲示しているドキュメントへのリンクを作らない。
・特定の企業や商品などの商業的な宣伝
・特定の商品の性能試験の結果
・特定個人・団体の選挙活動,特定宗教団体の布教活動にあたるものと認められるもの
・公序良俗に反するもの
・虚偽のもの
・他人の名誉を傷つけるおそれのあるもの
・個人情報の無断公開
・その他,webドメインにおけるWebコンテンツ公開の趣旨にそぐわないもの
4.ドキュメントの内容と掲示の目的に応じて適切な公開範囲を定めなければならない。
・研究を目的とした利用については,可能な限り学外からのリンクを認めることが望ましい。
・教育を目的とした利用については,その趣旨に応じて適切な公開範囲を定めなければならない。
・本学が所有し,盗難の恐れがある動産の設置箇所についての掲示は,学内からのみ検索できるように設定することとする。
・研究あるいは教育の支援を目的とし,本学関係者以外にとって無意味なドキュメントについては,学内からのみ検索できるように設定することとする。
5.Webコンテンツ作成に際して,不要なトラフィックを可能な限り防ぐ工夫を加えなければならない
・外部から初めにアクセスするページ(以下インデックスページという)のファイルサイズは,さまざまな接続環境からの利用者を考慮して,画像なども含めて可能な限りその容量を小さく抑えることが望ましい。
6.Webコンテンツの作成にあたっては,HTMLの言語使用(注2)に準拠し,できるだけ多くのブラウザに対応するよう配慮すべきである。
・テキストベースのブラウザであっても合理的な範囲で利用可能なドキュメントとするよう心掛けなければならない。
・インデックスページは,テキストベースのブラウザでも完全に利用可能なドキュメントとすべきである。
・静止画像・動画像・音声を主体とするドキュメントなど,特定のプッラトフォームやブラウザ以外では期待する表示が得られない場合は,インデックスページにおいてその旨を明示しなければならない。
7.この要領は,ネットワーク利用の状況変化に応じて随時改定する。
(注2) 日本語のHTML文書については,HTML4.01あるいはXHTML1.0以降の仕様に準拠しなければならない。詳しくは,http://www.w3c.org/MarkUp/ を参照のこと。
附則 このガイドラインは,2007年 4月 1日から施行する。
以上
中日本自動車短期大学 情報演習室利用規程
中日本自動車短期大学 情報演習室利用規程
(目的)
第1条 この規程は,中日本自動車短期大学(以下「本学」という)が設置する情報演習室および提供する情報関連システム(以下両者を合わせて「本システム」という)の利用に関する基準を定め,その円滑な利用がなされることを目的とする。
(利用資格)
第2条 本システムを利用できる者は,本学学生,教職員,または情報センター長から許可を得た者とする。
(利用目的)
第3条 本システムの利用は,原則として学術研究および教育を目的とするものに限る。ただし,本学の管理,運営および学生,教職員の福利厚生に資するための利用については認めるものとする。
(利用時間)
第4条 本システムは,次の各号に掲げる日を除き利用することができる。
一日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
二授業休止期間
三機器の点検整備等のためセンター長が必要と定めた日
2 利用できる時間は,午前9時30分から午後4時30分までとする。
3 センター長が特に認めた場合は,第1項および第2項の規定によらず利用することができる。
4 学生は,情報演習室入室時に本人の学生カードを携帯するものとする。
5 利用者は,情報センターによりその入退室が記録され,ビデオカメラ等によって利用状況が記録されることに同意するものとする。
(禁止事項)
本システムを利用するにあたり,次の各号に掲げる行為を禁止する。
一飲食,喫煙
二設置されているパソコン,および周辺機器の記憶装置へのデータの書込み,削除
三設置されている機器以外の機器の接続,利用
四設置されている機器の室外への持ち出し
五ユーザID,パスワード等を貸与,販売,譲渡等により第三者に使用させる行為
六他の利用者のIDまたはパスワードを不正に使用する行為
七他人を詐称する行為
八本システムの不正な利用またはそれを助ける行為
九営利を目的とした行為
十著作権その他の知的財産権を侵害する行為
十一他人を誹謗,中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つける行為
十二他人の財産,またはプライバシー等を侵害する行為
十三詐欺等の犯罪に結びつく行為
十四利用者個人の管理下にある情報以外の情報を改ざんしまたは消去する行為
十五ファイル交換ソフトを含む有害なコンピュータ・プログラム等を送信,掲載または書き込む行為
十六本システム資源を不当に占有または浪費する行為
十七他人に対し無断で広告,宣伝,勧誘等の電子メールを送信する行為,または迷惑メールを送信する行為
十八わいせつ等不適当な内容の画像,文書等を送信または掲載する行為
十九利用者ならびに本システム用設備、または第三者の設備等の利用または運営に支障を与える行為
二十選挙運動に相当する行為,あるいは政治活動に類似する行為
二十一事実に反する情報や意味のない情報を故意に送信または掲載する行為
二十二その他法令および社会慣行に反する行為,または公序良俗に反する行為
二十三その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
2 前項第二号,第三号および第四号については,情報センター長が適当と認めた場合はこの限りではない。
3利用者は,本システムの利用および結果について一切の責任を負うものとし,万一本システムの利用に関し他の利用者または第三者に対して損害を与えたものとして,利用者または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合,当該利用者は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし,本学ならびに情報センターを一切免責するものとする。
(利用者に対する利用停止)
第6条 情報センターは,利用者が次のいずれかに該当する場合には,何らの責任を負うことなく,当該利用者による本システムの利用を停止することがある。
一第5条に違反した場合
二前号の他,この規程上の義務を怠り,または怠るおそれがある場合
三適正利用のための指導に従わない場合
2 情報センターは,前項の規定により本システムの利用を停止するときは,あらかじめその理由,利用を停止する日および期間または停止を解除する条件を利用者に通知する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。
(情報の自己管理)
第7条 利用者は,本システムを利用して受信しまたは送信する情報については,本システム用設備の故障による消失を防止するための措置(バックアップ等)をとるものとする。また利用者は,やむを得ない事由により本システム用設備が故障した場合,利用者の情報が消失することがあることをあらかじめ了承するものとする。
(他ネット接続)
第8条 本システムの取り扱いに関しては,外国の法令,国内外の電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがある。
2 利用者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合,利用者は,経由するすべての国の法令等,通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則に従うものとする。
(本システムの変更,追加または廃止)
第9条 情報センターは,本システムの全部または一部を変更,追加または廃止することができるものとする。この場合,情報センターは一定の予告期間を持って利用者に通知するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。
2 情報センターは,前項による本システムの全部もしくは一部の変更,追加または廃止につき,何ら責任を負うものではない。
(情報センターの免責)
第10条 天災,事変その他の不可抗力により本システムを提供できないことに対し,情報センターは一切その責を負わないものとする。
2 情報センターは,利用者が本システムを利用することにより得た情報等(コンピュータ・プログラムを含む)について,その完全性,正確性,有用性その他何ら保証しないものとする。
(情報センターの維持責任)
第11条 情報センターは,情報センターが設置した本システム用設備または本システム用通信回線に障害が生じまたは本システム用設備が滅失したことを知った時は,速やかに本システム用設備を修理しまたは復旧するものとする。ただし,復旧に関しては一定の時間を保証するものではなく,その間における損害等について,情報センターは何らの責任も負わないものとする。
2 利用者は,本システムの利用に支障が生じていると考えるに足る状況に置かれたときには,その旨を情報センターに通知するものとする。
(利用者への通知)
第12条 情報センターは,電子メールによる送信,Webコンテンツへの掲載その他適当であると判断する方法により,利用者に随時必要な事項を通知するものとする。
2 情報センターから利用者への通知は,通知を発信または掲載した日を以て効力を生じるものとする。
(秘密保持および個人情報の保護)
第13条 情報センターは,本システムの提供に関連して知り得た利用者の個人情報(以下「個人情報」という)を,次の各号の場合を除き,本人以外の第三者に開示または漏えいしないよう努め,かつ本システムのサービス提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとする。
一個人情報を適切に管理するよう契約により義務付けた業務委託先に対し,本システムのサービス提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
二システムのサービス向上等の目的で,個人情報の集計および分析等を実施する場合
三前号の集計および分析等により得られたものを,個人を識別または特定できない状態にて提携先等第三者に開示または提供する場合
四個人情報の利用に関する同意を求める目的で,利用者等に電子メール等を送信する場合
五その他任意に利用者等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
六裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示または利用する場合
(準拠法)
第14条 本システムの運用については,すべて日本国の法令,中日本自動車短期大学の学則が適用されるものとする。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,ネットワーク運営委員会の提案により教授会の議を経て行うものとする。
附則
1 2008年(平成20年)4月1日施行。
学校法人 神野学園
中日本自動車短期大学


